消費税増税に伴う対応につきまして
2019年10月1日から施行される新税率に伴い、皆様へ案内と訂正がございます。
国税庁に確認したところ、10月以降に役務を提供するもの=10月以降に受講する授業に対する受講料及び教材費については、支払い回数に関係なく新税率の10%の課税となることが分かりました。
これまで、契約の日時により消費税が確定するものと誤解していたため、一部の方には誤ったご案内をしておりました。謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。
【差額請求の対象となるもの】
・令和元年10 月以降の受講月数分の教材費(差額:1か月あたり60円)
・令和元年10 月以降に受講する授業時間数分の受講料(差額:1時間あたり20円~24円)
【差額請求の対象とならないもの】
・入学金
・令和元年9月までの受講月数分の教材費
・令和元年9月末日までに受講を終えた時間数分の受講料
受講料及び教材費に対する消費税の差額につきましては、10月上旬に順次個別にご請求させていただく予定です。
10月以降ご入校の皆様は、一律新税率での対応となりますので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。